☐空小間情報

  ※ 川崎センターの空小間募集はありません。(令和2年10月26日)
  ※ 大阪センターは、下記の募集を行っています。(令和3年10月11日)

 

 


◇川崎センター:C・D棟(1階)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
事務室 52.70㎡      
冷蔵庫 141.60㎡      
荷捌室 125.40㎡      
バース 130.20㎡      
合計 449.90㎡ 1,203,000円 7,218,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
小間平面図     
空小間数 ※現在、空小間はありません。

◇川崎センター:F棟1(枝肉加工)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
3階 事務室 51.90㎡      
2階 加工室 139.50㎡     (高さ3.5m)
2階 冷蔵庫 50.10㎡     (高さ3.5m)
1階 枝肉庫 42.48㎡     (高さ4.2m)4レーン
合計 283.98㎡ 1,242,500円 7,455,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
空小間数 ※現在、空小間はありません。

◇川崎センター:F棟2(事務室)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
2階 事務室 51.90㎡ 148,000円 888,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
空小間数 ※現在、空小間はありません。

◇川崎センター:G棟加工タイプ(1階)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
事務室 28㎡      
加工室 85㎡     (サニタリー・前室を含む)
冷蔵庫 64㎡      
荷捌室 43㎡      
バース 104㎡      
合計 324㎡ 1,200,000円 7,200,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
小間平面図
空小間数 ※現在、空小間はありません。

◇川崎センター:G棟物流タイプ(1階)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
事務室 28㎡      
冷凍庫 48㎡      
冷蔵庫 101㎡      
荷捌室 43㎡      
バース 104㎡      
合計 324㎡ 1,150,000円 6,900,000円   
    ※賃料月額は消費税を含みません。
小間平面図
空小間数 ※現在、空小間はありません。

 

 


◇大阪センター:北館(2階・中2階)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
2階 事務室 46.00㎡ 115,000円 690,000円  
中2階 事務室 73.00㎡ 182,500円 1,095,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
空小間数 ※中2階に1小間の空きがあります。

◇大阪センター:南館(1階)

区分 面積 賃料月額 保証金 備考
管理棟事務室 48㎡ 120,000円 720,000円 保証金6ヵ月分相当
    ※賃料月額は消費税を含みません。
空小間数 ※1階に2小間の空きがあります。

 

 


お問い合わせ 最新の空小間状況等については下記までご連絡ください。

施設:担当 住所 TEL:FAX
川崎センター:業務部 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 TEL:044-266-1172
FAX:044-299-3216
大阪センター:大阪事業部 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5-2-100 TEL:06-6614-0001
FAX:06-6614-0003
※平日の9:30~17:00までにお問い合わせをいただきますようお願いいたします。

◇こちらから「施設情報」をご覧ください。

 

 


◇「反社会的勢力の排除」について

 (公財)日本食肉流通センターでは、出店者と入居時に以下の条項を含んだ契約を締結し、「反社会的勢力」が当センターといかなる関係も持たないようにしています。

 

定期賃貸借契約ひな形(抄)

(反社会的勢力の排除)
第10条 乙(注:入居者のこと)は、次の各号の事項を確約する。
一 乙、乙の役員若しくは使用人又は乙からの適法な転借人(役員とは取締役、監査役、執行役若しくはこれらに準ずる者をいい、使用人はこれに準ずる者を含む。以下「乙又は乙の役員等」という。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はそれらの構成員(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(契約の解除)
第21条 甲(注:当センターのこと)は、次の各号の一に該当することがあったときには、催告その他何らの手続きを経ず、単に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲が損害を被ったときには、乙は速やかにその損害を賠償するものとする。
(中略)
八 乙または乙の役員等が第10号各号の確約に反すると甲が判断したとき。
2 前項の理由により本契約が解除された場合、乙は第22条第7項に定める金銭を支払うほか、違約金として、賃料の6ヵ月相当額を支払うものとする。ただし、契約解除により甲が被った被害について、甲が乙に対し損害賠償を請求することを妨げないものとする。                     

暴力団排除に関する誓約書」(PDFファイル:118KB)

                           

 

次のページ ☐食肉流通の改善合理化

ページ上部へ戻る